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きみしんMG保証付住宅ローン 商品概要
項 目 | 内 容 | ||||||||||
1.商品名 | きみしんMG保証付住宅ローン | ||||||||||
2.ご利用いただける方 |
○ 申込時年齢が満20才以上66才未満、かつ完済時満82才未満 ○ 安定した収入が継続して得られ、信用不安がない方 ○ 団体信用生命保険に加入できる方 ○ 勤務地、物件のいずれかが当組合の営業区域内である方 ○ 制限能力者(未成年者、成年後見制度における成年被後見人、被保佐人、被補助人等)ではない方 ○ 反社会的勢力でない方 ○ 外国人の場合、永住許可を受けている方、または特別永住者 |
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3.資金使途 |
①本人あるいは本人のご家族が居住するための資金 (1)居住用物件の購入資金 ・住宅・マンションの購入資金(中古含む) ・住宅の新築、増改築資金(リフォーム資金) ・土地(更地)の購入資金 ただし、2年以内に建物を新築、追加設定していただきます。 (2)本人又は家族が利用するセカンドハウスの購入資金 ②離婚・相続に伴う自己居住用に必要な住宅資金 (1)離婚に伴う住宅資金 ・持分買取資金 ・既存住宅ローン借換資金 (2)相続に伴う住宅資金 ・他の相続人からの持分買取資金 ・他の相続人への代償金支払資金 ・親族間売買資金 【注1】民事再生時の住宅資金特別条項が適用できない場合がございます。 ③諸費用 登記費用、取扱手数料、保証料、火災保険料、仲介手数料、インテリア、電化製品、家具ほか住宅取得に係る諸費用、造成費用、その他保証会社が必要と認めた費用 【注2】全資金使途において、借地上の建物、定期借地権付住宅、連棟式住宅、賃貸住宅は物件対象外 【注3】全資金使途において、店舗、事務所、賃貸住宅との併用物件も対象ですが、事業利用にかかる設備資金は対象外 |
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4.ご融資金額 |
○ 2億円以内(1万円単位) |
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5.ご返済試算 |
○ 店頭で、ご返済を試算いたします。 |
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6.ご融資期間 |
○ 50年以内(1か月単位) 【注1】保証会社の判断により期間を短縮する場合あります。 |
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7.担 保 |
○ ローン融資対象物件に 設定順位第1順位で抵当権を設定いたします。 ○ 抵当権者 君津信用組合 |
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8.火災保険 |
○ 融資期間中は火災保険へ加入していただきます。 (質権設定を行います) |
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9.ご返済方法 |
(1)元利均等分割返済 (2)元利均等ボーナス併用分割返済 【注1】自営業の方、会社役員の方はボーナス併用分割返済をご選択いただけません。 【注2】ボーナス返済分の元金はローン金額の50%以内となります。 【注3】融資実行時に土地のみに抵当権を設定し、建物完成時に当該建物に対して抵当権を設定する場合、融資実行時から最長1年間の元金据置ができます。 |
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10.連帯保証人 |
○ 原則、不要とさせていただきます。 ただし、次の場合は連帯保証人を付保させていただきます。 ・収入合算者(兼担保提供者) |
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11.融資金利 |
○ 変動金利型 ・窓口におたずねください。 |
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12.延滞損害金 |
○ 年14.5% |
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13.保証会社 |
○ MG保証㈱ |
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14.取扱店 |
○ 君津信用組合全店 |
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15.保証料 |
○ 1,000万円をご融資期間35年でお借入れいただいた場合、 |
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16.事務手数料 (消費税込み) 返戻保証料 |
○ 住宅ローン事務手数料 55,000円 ○ 不動産担保設定手数料として77,000円 ○ 繰上返済、その他の変更の場合、下記手数料が必要となります。
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17.変動金利の金利変動ルール |
○ 変動金利型 (1)適用金利は年2回(4月1日・10月1日の基準金利に基づき)それぞれ6月・12月の約定返済日の翌日より変更されます。 (2)利率に変動があった場合でも、返済額の中の元本部分と利息部分の割合を調整し、5年間は返済額を変更しません。 (3)返済額の見直しは5年毎に行いますが新返済額は旧返済額の1.25倍を上限とします。 (4)当初の借入期間が終了しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済していただきますが、期日の3ヶ月前の返済日までにお申し出いただければ期日の延長もできます。 |
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きみしんMG保証付住宅ローンプラス 商品概要
項 目 | 内 容 | ||||||||||
1.商品名 | きみしんMG保証付住宅ローンプラス | ||||||||||
2.ご利用いただける方 |
○ 申込時年齢が満20才以上66才未満、完済時満82才未満 ○ 下記①~③の条件を満たす方 ○ 安定した収入が継続して得られ、信用不安がない方 ○ 団体信用生命保険に加入できる方 ○ 勤務地、居住地、担保物件のいずれかが取扱金融機関の営業区域内である方 ○ 制限能力者でない方 制限能力者とは、未成年者、成年後見制度における成年被後見人、被保佐人、被補助人等をいう ○ 反社会的勢力でない方 ○ 外国人の場合、永住許可を受けている方、または特別永住者 |
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①勤務年数(営業年数) ○ 給与所得者 勤務年数1年以上 ○ 自営業者および会社役員 営業年数1年以上 【注1】医師(獣医は除く)については、医師免許取得後から通算とする 【注2】営業年数、申込時期により確定申告書および決算書を作成していない場合、業況を確認できることを前提とする | |||||||||||
②年収 ○ 前年度年収200万円以上 【注1】給与所得者で所得証明書が徴求できない場合は、直近12か月間の給与明細における総支給額の合計を年収とみなす 【注2】自営業者の場合は、営業所得を年収とする(減価償却費、青色申告控除等は含まない) | |||||||||||
③雇用形態 ○ 給与所得者 【注】正社員以外(契約社員、派遣社員、パート等)は不可 ○ 自営業者および会社役員 | |||||||||||
3.資金使途 |
○ 住宅ローン資金に加えて、その他必要資金を一括して借入に含めることが可能な商品 ①住宅ローン資金 申込人やそのご家族が居住するための以下の資金 (1)土地および建物の購入資金 ただし、2年以内に建物を新築し、抵当権追加設定を完了すること ・マンションの購入資金 購入時にリフォームを行う場合、リフォーム資金を含めることができる (2)増改築・リフォーム資金 借換と同時にリフォームを行う場合、リフォーム資金を含めることができる (4)本人または家族が利用するセカンドハウスの購入資金 登記費用、取扱手数料、保証料、火災保険料、仲介手数料、インテリア、電化製品、家具ほか住宅取得に係る諸費用または当社が必要と認めた諸費用 ②その他必要資金 上記①にプラスして、健全な個人消費資金(他金融機関借換資金、車購入資金等)を資金使途に含めることができる ただし、事業資金は除き、本資金使途のみでの借入は不可とする 【注1】借地上の建物、定期借地権付住宅、連棟式住宅、賃貸住宅は物件対象外 【注2】全資金使途において、店舗、事務所、賃貸住宅との併用物件も対象とするが、事業利用にかかる設備資金は対象外 【注3】個人間(親族間)売買は対象外 【注4】賃貸利用は不可。ただし賃貸併用物件は除く 【注5】その他必要資金は、振込を条件とし資金使途確認資料を徴求のこと振込できない場合は、資金が確実に目的利用されたことを確認のこと 【注6】その他必要資金を含む場合、民事再生時の住宅資金特別条項が利用できない場合があり(取扱金融機関で確認) |
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4.ご融資金額 |
○ 2億円以内(1万円単位) ただし、その他必要資金については以下の範囲内とする
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5.ご返済試算 | ○ 店頭で、ご返済を試算いたします。 | ||||||||||
6.ご融資期間 |
○ 50年以内(1か月単位)
【注1】保証会社の判断により期間を短縮する場合もあり 【注2】返済日の設定により、1か月以内の超過は認める 【注3】元金据置期間含めて50年以内とする |
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7.担 保 |
○ ローン融資対象物件に 設定順位第1順位で抵当権を設定いたします。 ○ 抵当権者 君津信用組合 |
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8.火災保険 |
○ 融資期間中は火災保険へ加入していただきます。 (質権設定を行います) |
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9.ご返済方法 |
(1)元利均等分割返済 (2)元利均等ボーナス併用分割返済 【注1】自営業の方、会社役員の方はボーナス併用分割返済をご選択いただけません。 【注2】ボーナス返済分の元金はローン金額の50%以内となります。 【注3】融資実行時に土地のみに抵当権を設定し、建物完成時に当該建物に対して抵当権を設定する場合、融資実行時から最長1年間の元金据置ができます。 |
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10.連帯保証人 |
○ 原則、不要とさせていただきます。 ただし、次の場合は連帯保証人を付保させていただきます。 ・収入合算者(兼担保提供者) ・審査の結果、保証会社が必要と判断した場合 |
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11.融資金利 | ○ 変動金利型 ・窓口におたずねください。 | ||||||||||
12.延滞損害金 | ○ 年14.5% | ||||||||||
13.保証会社 | ○ MG保証㈱ | ||||||||||
14.取扱店 | ○ 君津信用組合全店 | ||||||||||
15.保証料 |
○ 1,000万円をご融資期間35年でお借入れいただいた場合、 298,250円~1,491,220円となります。 |
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16.事務手数料 (消費税込み) 返戻保証料 |
○ 住宅ローン事務手数料 55,000円 ○ 不動産担保設定手数料として77,000円 ○ 繰上返済、その他の変更の場合、下記手数料が必要となります。
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17.変動金利の金利変動ルール |
○ 変動金利型 (1)適用金利は年2回(4月1日・10月1日の基準金利に基づき)それぞれ6月・12月の約定返済日の翌日より変更されます。 (2)利率に変動があった場合でも、返済額の中の元本部分と利息部分の割合を調整し、5年間は返済額を変更しません。 (3)返済額の見直しは5年毎に行いますが新返済額は旧返済額の1.25倍を上限とします。 (4)当初の借入期間が終了しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済していただきますが、期日の3ヶ月前の返済日までにお申し出いただければ期日の延長もできます。 |
詳しくはこちらをご覧ください きみしんMG保証付住宅ローンプラス 商品概要 ▸