きみしん相続定期預金とは
相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した資金をお預けいただくときにご利用いただける金利上乗せ定期預金です。
100万円以上から預入時のスーパー定期預金1年物の店頭表示利率プラス0.20%の利率にてお預かりいたします。
募集要項
ご利用可能な方 |
相続手続き完了後1年以内に相続により取得した資金を原資としてお預けいただける個人の方 ※相続手続き完了(遺産分割協議の終了等)の判定は相続手続き完了日(相続預金の口座入金、不動産・株式等の名義変更)または相続財産受取日のいずれかの日から計算いたします。 ※他金融機関で相続手続きを行い取得した資金も対象となります。 ※相続により取得した現金・預金の他、死亡保険金、不動産、株式などの換金代金も対象となります。 ※相続定期預金の作成時に、下記必要書類を提出していただきます。 |
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期間 |
預入期間 1年 ・お預け入れ時に元金継続または元利継続をお選びいただきます。 ・相続定期預金としてのお取り扱いは初回の満期時までとなり、自動継続後は通常の1年物定期預金としてお取り扱いいたします(自動継続後の金利に上乗せ金利は適用されません)。 |
必要書類 |
ご本人様確認資料・お届出印のほか、以下①から③の内容が確認できる資料をお持ちください。 ※なお、当組合で相続手続きをされた方は、以下の確認書類は不要です。 ①金融機関での相続手続き完了時期 例ⅰ:金融機関に提出した依頼書の写し 例ⅱ:被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し ②お預け入れされる方が相続人または受遺者であること 例ⅰ:戸籍謄本の写し 例ⅱ:遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言等検認済みのもの)の写し ③お預け入れ原資を相続により引き継いだこと 例ⅰ:金融機関発行の領収書等の写し 例ⅱ:遺産分割協議書の写し 例ⅲ:保険会社より送付される「支払通知書」 ※契約時に追加の資料をご提出いただく場合がございます。詳しくは営業店までお問合せください。 |
預入方法 |
預入方法 一括してお預け入れいただきます。 預入金額 100万円以上(1円単位) |
払戻方法 | 満期日以後に元金とお利息を一括して払い戻しいたします。 |
利息 |
(1)適用金利 ・お預け入れ時の預入期間1年物の店頭表示金利に年0.2%(※)上乗せした金利を初回満期時まで適用します。 ※金利環境の変化等により、予告なく内容・条件を変更したり、お取扱いを中止する場合があります。 ※他の金利上乗せ定期預金との重複適用はできません。 (2)利払い方法 ・一括してお支払いいたします。 ・元金継続時におけるお利息は、ご指定の普通預金口座にご入金いたします。 (3) 計算方法 ・付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。 |
税金 |
20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%) *復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 *マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)がご利用できます。なお、マル優ご利用の場合は非課税となります。 |
満期日前解約(中途解約)の取り扱い | 満期前に解約する場合は預金規定に基づき預入期間に応じた中途解約利率により計算します。 |
相続定期預金作成可能期間の考え方 |
【相続定期預金作成可能期間の考え方】![]() |
その他 |
・お預け入れは、お一人さまにつき、当組合本支店のうちいずれか1店舗といたします。 ・一部払い戻しはお取り扱いできません。 |