当組合からの郵便物不着に係わるお取引制限、及び、 在留外国人のお客様の「在留期間満了日」等の確認について 令和6年2月26日更新
2024年02月26日
お客さま 各位
重要なお知らせ!!
日頃より君津信用組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当組合では、金融サービスを悪用するマネーローンダリング・テロ資金供与への対策に取組んでおります。このため「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や「マネーローンダリング・テロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、下記のような対応を行っております。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
当組合からの郵便物不着に係わるお取引制限、及び、在留外国人のお客様の「在留期間満了日」等の確認について
1.当組合からの郵便物不着に係わるお取引制限について
当組合から郵送した書類が、お客様の転居などにより不着となり返送された場合には、預金規定に基づき、お取引の一部または全部を制限させていただくことがございますので、ご了承ください。
お客様が転居などされ、お届けいただいている住所などが変更になった場合には、速かに住所変更のお手続きをお願いいたします。
2.在留外国人のお客様の「在留期間満了日」などの確認について
外国人のお客様には、在留状況(在留資格・在留期限)の確認として、口座開設のお手続き時に在留カードまたは特別永住者証明書の提示をお願いしております。
また、既にお取引している在留外国人のお客様につきましても、定期的にお客様に関する情報を確認させていただく場合や、在留期限・在留資格をあらためて確認させていただいております。在留期間・在留資格などを更新した場合には、新たな在留カードを当組合までご提示ください。在留カードをご提示いただけずに在留期間の満了日が到来した場合や、3年間にわたり預金口座をご利用いただいていないお客様については、止むを得ずお取引の一部または全てを制限することがございますので、ご了承ください。
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