国税関係帳簿書類の電磁的記録の保存について - 君津信用組合|各種ローン・資産運用なら「きみしん」

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国税関係帳簿書類の電磁的記録の保存について  

2022年11月17日

お客様各位

君津信用組合

 

 

国税関係帳簿書類の電磁的記録の保存について

 

 

 令和4年1月1日に施行された電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の電磁的記録の保存について定められております。電子帳簿保存法では、インターネットバンキングを利用した支払等は、必要記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータを保存 もしくは、紙面印刷等を行って保存する事となっております。

 

 当組合のインターネットバンキングでは、支払等の履歴照会は過去3か月以内となっているので、保存管理には十分にご注意ください。

 

 

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参照 : 【電子取引関係】電子帳簿保存法一問一答より抜粋

 

【問9】
 インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当するのでしょうか。また、該当する場合には、どのようなデータを保存すべきでしょうか。

 

【回答】
 インターネットバンキングを利用した振込等も、電子取引に該当します。
 電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)です。

 

【解説】
 インターネットバンキングを利用した支払等は、その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、EDI取引として電子取引に該当します。
 この場合に、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)であり、そのデータ(又は画面)をダウンロードする又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存してください。
 なお、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合については、その旨は、取引に関して受領し、又は交付する書類に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当しないことから、令和3年度の税制改正前においても出力書面等を保存する必要がなかったことからも明らかなように、電子帳簿保存法上、その旨が記載された電磁的記録(又は画面)を保存する必要はありません。

 

以  上

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