個人向け国債

君津信用組合 登録金融機関 関東財務局長 (登金)第597号


個人向け国債の概要

国が発行している債券であり、元本と利子の支払いは日本国政府が責任を持って行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用悪化等により元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。

額面1万円となっていて、1万円の整数倍から購入できます。

半年毎(年2回)に利子の支払いがあります。

利息は利払日にご指定の預金口座に入金します。

償還日には、元本(額面金額)と最終の半年分の利息をご指定の預金口座に入金します。

経済環境等により市場金利が下がった場合でも、0.05%(年率)の最低金利を保証しています。

個人向け国債(変動・10年)は発行から1年、個人向け国債(固定・5年)は発行から2年経過すれば、原則としていつでも額面で中途換金できます。

平成15年1月より国債はペーパーレスになりました。 国債をはじめて購入される場合には振替口座を開設していただく必要があります。(当組合では口座管理手数料は無料です)

変動金利10年と固定金利5年の特徴と比較

実勢金利が反映される変動金利制(変動10年)

実勢金利の動きに応じて半年ごとに適用利率が変動します。実勢金利の水準が現在よりも上昇するともらえる利子も増えます。逆に実勢金利が低下した場合は、適用利率も低下し、もらえる利子は減ります。

金利が変わらない固定金利(固定5年)

当初の金利が5年間変わらずに適用されますので実勢金利の影響を受けません。

  変動金利型10年 固定金利型5年
購入対象者等 個人に限定・募集価格は額面100円につき100円・最低額面金額は1万円
金利の下限 0.05%
期  間 10年 5年
金  利 変動金利 固定金利
利払い 半年毎(年2回) 半年毎(年2回)
金利水準 基準金利-0.80%

基準金利:利子計算期間開始時の前月に行なわれた10年固定利付国債の入札における平均落札利回り

基準金利-0.05%

基準金利:募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した5年利付国債の想定利回り

中途換金

第2期利子支払日(発行から1年経過)後であれば、いつでも可能

第4期利子支払日(発行から2年経過)後であれば、いつでも可能

中途換金時の換金金額

額面金額+経過利子-直前2回分の利子(税引前)相当額×0.8

額面金額+経過利子-4回分の利子(税引前)相当額×0.8

中途換金の特例

保有者がお亡くなりになった場合、または、大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記利子支払日前であっても中途換金が可能

※中途換金する場合は額面金額に経過利子(前利払日の翌日から受渡日までの日割り利子相当額)を加えたも のから、中途換金調整額(変動10年は直近2回分、固定5年は4回分の税引前利子相当額)×0.8を差し引い た金額になります。

個人向け国債の概要

個人向け国債は年4回(3月、6月、9月、12月)募集を行います。詳しくは、窓口までお問合せください。

個人向け国債の税金は、利払時に20%(所得税15%+地方税5%)の税金が源泉徴収されます。

マル優・特別マル優の対象に該当する方(障害者・遺族年金受給者・寡婦年金受給者等)は、それぞれ350万円まで非課税の適用を受けることができます。

ご購入の際の注意事項

個人向け国債を当組合の口座でお預かりする場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。 購入時に払い込む「初回の利子の調整額」とは?

「個人向け国債」の発行日が、発行月の15日より後となった場合でも、初回の利子支払日(半年後の15日)は6ヶ月分の利子が支払われます。「初回の利子の調整額」とは、6ヶ月間に満たない日数の利子相当額を調整するために、あらかじめ購入時に払い込んでいただくものです。

中途換金する場合は、換金金額はそれぞれ以下のようになっています。

個人向け国債(変動・10年):額面金額+経過利子-直前2回分の利子(税引前)相当額(中途換金調整額)×0.8

個人向け国債8固定・5年):額面金額+経過利子-4回分の利子(税引前)相当額(中途換金調整額)×0.8

中途換金の制限

個人向け国債(変動・10年)は発行から1年経過するまで、個人向け国債(固定・5年)は発行から2年経過するまで

は原則として中途換金できません。

利払日や償還日の前には、中途換金できない期間があります。

国債のお取引は、クーリングオフの対象になりません

国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

その他注意事項

国債は預金、投資信託、保険商品ではありません。

国債は預金保険機構、投資者保護基金、保険契約者保護機構の対象ではありません。

ご購入された金融機関が破綻しても、国債は保護されます。

国債は、国が責任をもって発行している債券です。お客様がご購入された金融機関はいわば販売代理店に相当します。国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載または記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金額が受け取れなくなることはありません。

発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。

上記は個人向け国債の基本的な特徴やリスク等を説明したもので投資勧誘を目的としたものではありません。


発行条件等詳しい情報は下記よりご確認ください。 財務省『個人向け国債のご案内』


詳しくは最寄りの営業店窓口、または下記までお問い合わせください。

ご連絡先


君津信用組合 業務部